□■自動車取得税について■□
自動車取得税とは車の取得に対し課税される都道府県税です。取得に対する課税なので、自動車取得税は基本的に購入時にしか関係してきません。また、購入価格が50万以下の場合は課税されないのも自動車取得税の特徴です。課税額は取得額とその車に該当する税率をかけて算出されます。

□■自動車取得税の税率一覧■□
自動車取得税は、購入した車が自家用か営業用か、バスかトラックかなどによって変わります。ちょっと変わっているのは、プリウスなどの、ハイブリッド車は自動車取得税の税制では優遇されている点でしょう。以下は、自動車取得税の税率、金額一覧です。

区分 自家用自動車 営業用自動車軽自動車
下記A.Bを除く自動車    5%    3%
A 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車    2.3%    0.3%
B ハイブリッド自動車(バス、トラック)    2.3%    0.3%
B ハイブリッド自動車(バス、トラック以外)    2.8%    0.8%

例えば、自動車取得税を算出してみると、一般の人が100万円の乗用車を新車で買った場合、税率は5%になるので、5万円が自動車取得税ということになります。消費税だけでもいいじゃねえかと毒つきたくなりますね。

ですが、これが中古車となると話は変わってきて、時間の経過に合わせて自動車取得税を割り出す際に必要な取得価格の算出方法と異なります。それがどんな感じかというと、こんな感じです。

新車を1.00として考えると、以下のようになるそうです。残価率表

1年経過 0.681
1.5年経過 0.561
2年経過 0.464
2.5年経過 0.382
3年経過 0.316
3.5年経過 0.261
4年経過 0.215
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0.121
6年経過 0.1

スカイラインのR34など、5年以上前の車でも中古車で300万以上するケースがありますが、例えば、新車価格が300万の5年落ち中古車を買う場合は、3,000,000×0.146=438,000というわけで、438,000円が自動車の車輌料金として計算されます。というわけで、支払う自動車取得税はその5%、=219,000円となるわけです。むー、新車と中古車では、自動車取得税がえらく違いますね。